2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
そして、堀越さんが勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反し、無罪とするとした高裁判決の結論を維持したわけでございます。 そこで、法案提出者に伺いますが、この最高裁判決を踏まえるならば、不当な警察の捜査と立件につながった百二条一項そして人事院規則一四―七そのものを改めるべきなのではありませんか。
そして、堀越さんが勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反し、無罪とするとした高裁判決の結論を維持したわけでございます。 そこで、法案提出者に伺いますが、この最高裁判決を踏まえるならば、不当な警察の捜査と立件につながった百二条一項そして人事院規則一四―七そのものを改めるべきなのではありませんか。
最高裁は、一九七四年の猿払判決以来、国公法の規定を全面的に合憲としてきましたが、二〇一二年の堀越事件判決において、国家公務員が、勤務時間外に職務と関係なく行ったビラ配布行為を処罰の対象とすることは憲法二十一条一項、三十一条に違反するとした高裁判決の結論を維持し、無罪判決を下しました。